ついに「有給休暇」を年間5日以上取らないといけない!という制度が発表されましたね!
サラリーマンにとって「有給休暇」はとてもありがたい制度です!
ただ遊ぶ為だとしても「有給休暇」で休めるし、それに、コレと言った用事が何もないけど「ただ休みたい」という理由だけでも休めるのは、ホントうれしいですね!
そんな「有給休暇」ですが、いつから「義務化」になり、そして、違反すれば、一人当たりいくらの罰金を払う事になるのでしょうか?
Sponsored Link
有給休暇が義務化されれば罰則はいつから?
それは平成31年の4月1日から、大企業は勿論、中小企業も猶予はなく「義務化」になり、罰則も適用されます。
なぜ「義務化」になるのかと言うと、働き方改革の法案で、「全ての会社は、有給休暇が年間10日以上ある従業員に対しては、そのうち5日は会社がいつにするか決めて、有給休暇を取るように!」と国が決めたからです!
この「会社がいつにするか?」ですが、こう言うと「自分で決めるのではなく会社が決めるのなら、あまりうれしくない!」と思ってしまいますね!
ですが、そこは会社と本人同士が話し合って決めてもいいので、よほど「この時期はダメだろう!」さえ外せば、自分の好きな時期に休める事になります。
また、すでに有給休暇を一年の間に5日すでに取っている人がいたら、その人は対象外になります。
この「義務化」の法律は、あくまでまだ5日の有給休暇を一年の間に取っていない人だけに対してです。
「義務化」の対象になる人はどんな人?
会社に入って半年経った正社員(管理職も含む)や、それと同じような時間働いている契約社員、また、週30時間以上働いているパートの人は、年間の「有給休暇」が10日以上あるので対象になります。
「じゃ~私は週30時間も働いてないので対象にならないわ!」と言う人も、ガッカリするにはまだ早いですよ!
パートでも出勤日数があれば有給休暇が適用される?
そうなんです!
パートでも会社に入って3年半~5年半経過していて、尚且、最近の一年間で働いた日数が「80%以上」の人は、「有給休暇が10日」貰える権利があるので「有給休暇の義務化」の対象になります。
有給休暇を5日取るのが義務化されるけど、こんな有給休暇の取り方はいいの?
Sponsored Link
中には「一日も要らないので半日だけでいい!」とか、「この時間だけ有給休暇として取りたい!」なんて考えている人もいてるでしょう。
ではこのような場合はどうなるのでしょうか?
一日も要らないので半日だけの場合でも有給休暇として取れるの?
答えは、イエス!です。
ですが、これは会社が認めるか認めないか!を決める事ができるので、そこは双方の話し合いになります。
この時間だけ有給休暇として取りたい場合は?
これは、NO!です。
法律で決まっているそうです、
違反すると罰金は一人当たりいくら払うの?
この「有給休暇の5日取得の義務化」がなされると、違反したら一人当たり30万円の罰金を会社が払う事になります。
もし5人いれば、5×30の150万円という事です。
すごい金額ですね!
それから、会社が「5日以上休んでくれ!」と言っているのに、いう事を聞かずに仕事に来たら、会社が罰則を受けるようになります。
社長は胃が痛くなるかもしれません!
こうなったら、絶対に会社は年間5日以上休ませるようにするでしょね!
と言っても、国もいきなり厳しくすると言う訳でもなさそうです。
最初は「とりあえず指導するだけ」にするみたいですよ!
一年の最後になるのにまだ有給休暇を一回も取っていなかったらどうなる?
例えば、人が足りない・一年の最後の月になってもまだ「5日以上有給休暇」を取っていなかったらどうなるのでしょうか?
そんな時は例え忙しい時でも、その時に「5日以上有給休暇」を取らないといけません。
と言う事は、他の人や会社に迷惑がかかるので、時期を考えて取れる時に取っておく方がいいですね!
中小企業に対してこんな懸念もある
サラリーマンにとっては「義務化」はうれしいですが、中小企業にとってはこんなにも休まれたら困る!と言った声もあるようです。
でどうするか?と言うと、だいたい土日が休みが多いと思いますが、その土曜日を仕事にする!と言った方法です。
しかし、これでは「有給休暇」をもっと取るようにしよう!と言う考えとは反対になる事なので、これは実現される可能性は低い!と言われています。
まとめ
今まで、「有給休暇」を取るのは「権利」でしたが、これからはさらに効力がある「義務」になるので、もっと取りやすくなるのではないでしょうか?
また、「有給休暇」が一年で消滅する会社もあります!
本来は2年で最大40日間あるように決まっているのですが、このような事はこれから改善されていく事を願います!
Sponsored Link
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
休み好きの人にシェアしてこの情報を届けませんか?
記事が参考になったという方は
FBなどで「いいね!」もお願いします^^!
コメント