突然ですが、天井のLEDシーリングライトのスポンジ跡を消す方法を知りたくないですか?
自分の持ち家ならいいですが、賃貸マンションを退去する場合、天井の照明焼け跡をそのままにしておいても大丈夫なのでしょうか?
大丈夫ならいいのですが、知らずにそのままにしておくとどうなるのでしょうか?
訴えられる?
また、修理するとなると全額自己負担になるのか?
それとも大家さんが負担するのか?
最初の契約書に「退去時は現状回復」と書いてあったけど、どうなるの?
これらについて解説していきたいと思います。
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天井のシーリングライトのスポンジ跡を消す方法
天井のLEDシーリングライトのスポンジ跡や黄ばみを消す方法をご紹介します。
これで悩みが解決出来る事でしょう。
クロスタッチを使う
このクロスタッチは「天井のLEDシーリングライトのスポンジ跡を消すと言うより黄ばみ部分を塗って隠す」という方法です。
天井のLEDシーリングライトのスポンジ跡は黄ばみになっているので、そんな時はこの「クロスタッチ」を塗るとキレイになります。
と言うのは、この「黄ばみ」はこすっても消す事がもう出来ないので上から塗るくらいしか出来ないからです。
要は「天井の照明焼け」と言うヤツですね。
壁紙を張り替えると一発で解決出来ますが、出来るならそこまでしたくないですね。
だったらその黄ばみを消すにはこの方法がおすすめです。
ちなみにこの「クロスタッチ」は通販でも売っているしコーナンでもたくさんの色が650円くらいで売っているので、これで解決できるなら安いもんですね。
スチームクリーナーを使う
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天井の照明焼け跡である黄ばみはクロスタッチを塗る事で消す事が出来ました。
では「黄ばみ」ではなく、ただの「黒ずみ」の時は「スチームクリーナー」を使ってみましょう。
ただし、このスチームクリーナーを使う時はスイッチオンですぐに使ってはいけません。
なぜなら、まだ蒸気が出るまで暖まっていないからすぐに使うと水分だけが出てきて、天井の壁がベチャベチャになってしまうからです。
なのでスイッチオンしたら水蒸気になるまでキッチンのシンクに噴射しながら待っておきましょう。
セスキ炭酸ソーダを使う
これを使う時は10倍に薄めてから使うようして下さい。
そのままだとキツイくて手が荒れる事があるので、必ず薄めてから使うようにしましょう。
と言っても天井なのでそのままでは手が天井まで届かない為、何か棒みたいなものと雑巾を使う事をおすすめします。
スプレーだと天井に向けて吹き付けると目に入る事があるのでスプレーはおすすめしません。
また、ネジ穴はジョイントコークで埋めると消す事が出来るので簡単です。
ヤヨイ化学工業 YAYOI ジョイントコークMライトアイボリー 500g 1本 内装施工用コーキング剤
退去時焼け跡はそのままでも大丈夫?
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では退去時、天井のシーリングライトの照明焼け跡はどうすればいいのでしょうか?
そのままにしておいても大丈夫なのか気になりますね。
答えは「何もせず、そのままで大丈夫です」
なぜならこのシーリングライトの照明焼け跡は、付けようとして付けた物ではなく、普通に使っていて付いた物だからです。
賃借人の通常の使用により生ずる損耗については賃借人は原状回復義務がないと定め
引用元:http://www.mlit.go.jp
即ち、「仕方ない」と言う事なので、天井のシーリングライトの照明焼け跡が残っているからと言って訴えられる事はありません。
全額自己負担になるの?
天井のシーリングライトの照明焼け跡は仕方ないと言う事なのでこの費用は払う必要はないのですが、中には借りる側が払う必要がある物があります。
要は普通に使っていれば、借りる側が払う事はほとんどないでしょう。
故意は駄目ですよ。
故意や明らかに借りる側が悪いと支払う必要がるのですが、あまり気にしなくてもいいと思います。
普段の常識の範囲の生活をしていれば問題ないでしょう。
現状回復とは?
よく最初の契約時に「退去時は現状回復」と書いている事があります。
なので退去時は「天井のシーリングライトのスポンジ跡や黄ばみ等の照明焼け跡をキレイにしなければいけない」と思っている方が多いのではないでしょうか?
これも先程にお伝えしたように「キレイにする必要はありません」
そのままで大丈夫です
なぜなら、普段の生活で仕方ない事だからです。
それに、そもそも現状回復とはどこまでの事を言うのでしょうか?
原状回復の定義
原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、
善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少するものであること、また、物件が、
契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法により使用していればそう
なったであろう状態であれば、使用開始当時の状態よりも悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に
返還すれば良いとすることが学説・判例等の考え方であることから、原状回復は、賃借人が借りた当
時の状態に戻すものではないということを明確
引用元:http://www.mlit.go.jp
要は、故意にどこかを壊したり無くしたりしなければ原状回復なんてしなくてもいいんですね。
反対に、故意であれば原状回復しなければいけません。
原状回復と書かれているから何だか不安になってしまいますが、これで安心ですね。
また退去時はいろいろとトラブルになる事もあるので、あとあとトラブルにならない為にチェックリストを確認しておくと安心です。
チェックリストは国土交通省からダウンロード出来ます。
まとめ
シーリングライトのスポンジ跡を消す方法や、天井の照明焼け跡は退去時大丈夫なのかについて解説しました。
天井のシーリングライトのスポンジ跡を消す方法は、ホコリ等で汚れているなら「スチームクリーナー」や「セスキ炭酸ソーダ」を使うといいですね。
黄ばみは天井の照明焼けなので、その時は「クロスタッチ」で塗るとキレイになります。
またマンション等からの退去時は、天井のシーリングライトの照明焼け跡である黄ばみは「そのままで大丈夫」だと分かりましたね。
そして気になる原状回復も、故意や過失がなければ原状回復はしなくてもいいのですね。
これらを知らなければ本当にどうすればいいのか不安になってしまいますが、ここまで読んでくださった人はこれで安心できたのではないでしょうか?
知っているか知らないかでエライ違いですね。
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